ご存じの方も多いかと思いますが、警察庁保安課は6月23日付けで、ホール5団体に対して、デジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないパチンコ遊技機について」と題した文書を通知したそうです。
以下引用
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警察庁はその中で、現在市場に出回っているデジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機について、「同遊技機を営業の用に供している場合は、風営法第20条第1項違反となることを各都道府県警察に通知した」と伝えた。同時に各団体にも同遊技機を営業の用に供することがないよう、各営業者に指導するよう要請した。
各都道府県警察への通知も6月23日付で、警察庁は、改造により遊技性能が変更されたデジパチのうち、少なくとも一般入賞口に全く玉が入らない仕様に改造された遊技機については、風営法施行規則の「獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機」及び「遊技の結果が偶然により決定されるおそれが著しい遊技機」に該当し、これら遊技機を設置して営業を行う行為は、風営法第20条第1項に違反するとして、同遊技機の取扱いについて適切に対処されたい、としている。
パチンコニュース引用元:月刊グリーンべると
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ようは日常的な釘調整(それ自体違法だけど)で、一般入賞口や中央入賞口に入らないように調整した場合、処罰の対象となりますよということ。
その基準は?って思ったら下記のように書いてありました。
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店舗に設置されているパチンコ機を実際に試打し、その結果が型式試験時のベース値と大きく異なっている場合は、当該パチンコ機が不正改造されたものとみなす」という手法で不正な釘調整かどうかを判断する
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実際に福井県など一部都道府県では警察の立ち入り調査が行われているみたいで、広島県も他人事ではありませんね。
これ、一般ユーザーからすれば良し悪しの問題があります。
メリットはあからさまに客に不利な釘(お店)は少なくなる、デメリットは…ありますが、このブログには書かないことにしました(笑)
書くことで影響を及ぼしたら逆に今後、客が不利になるので。
それとホールのみならず、メーカー側にも言及されていて規則に反した場合、
5年間検定をうけられなくなる(=新台出せない)とのこと。
かなり重い罰則で、規則には反するなという警察庁の強い意思が感じられます。
今までもあったでしょうが、
警察は客からの通報でより立場的に対処しなければいけないので、
今後ぼったくりホールが減る可能性もありますね。
※まぁ、そう上手くはいかないか?
とりあえず、このブログに書いてあるお店はすべて優良店なので大丈夫だと思います。
※1店舗設定やひどい釘状況から掲載レベル以下になったお店がありますが…。
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個人的な見解の差もありますし、状況は1日で変化します。
あくまで私個人や友人が実際に打った状況で判断しています。
たまたま打った台の癖が悪かったり、打ち方を知らず回らなかった可能性もあります。
また、通っている優良店の中から個人的なレビューとしてブログを更新しています。
評価が低くても二度と行きたくない!というお店ではありません。
当たり前ですが、そんなお店はブログに書いていません。
優良店情報があれば教えて下さい。
情報共有が、パチンコ・パチスロユーザーの勝ちに繋がればと思っています。
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